| 無線設備の認定点検は当社へ |
| 従来、無線設備の検査は総務大臣、及び指定された特定の検査機関以外はできませんでしたが、認定点検事業者制度が新設され、認定を受けた点検事業者の点検と実施報告書を提出するだけで実地検査を省略することが可能となりました。 |
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| 第二種認定点検事業者として総務大臣の認定を受け、下記にあげる無線局が点検可能となっています。 |
- 固定局
- 放送局(演奏所を有しないもの、コミュニティ放送及び臨時目的放送を行うもの並びにコミュニティ放送及び臨時目的放送の電波に重畳して多重放送を行うものに限る)
- 海岸局(26.175MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局で電気通信業務を目的とする局、公共業務を目的とするために開設するもの以外)
- 航空局(航空交通管制に関する通信を取り扱い、又は、電気通信業務を行うことを目的として開設するものを除く)
- 陸上局(海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局を除く)
- 航空機局(航空法による定期航空運送事業の用に供する航空機を除く)
- 移動局(船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空貴局、陸上移動局、携帯局を除く)
- 無線測位局(無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線標識局を除く)
- 無線標定陸上局
- 地球局(海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局等を除く)
- 携帯基地地球局
- 船舶地球局
- 航空機地球局
- 非常局
- 実験局(別に告示するものに限る)
- アマチュア局
- 第3種点検事業の区分に係わる無線局
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| ※ 申込みの受付、料金については、実施希望日の6 ヶ月前から受付ます。 |
- 書類検査:無線従事者の資格及び員数、時計、業務書類等の備付け
- 単体検査:無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合,電気的特性の測定(周波数、スプリアス、空中線電力、周波数帯域幅)
- 総合検査:実通確認
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お客様の用途に合わせたチューニングや技術基準適合認定を取得いたします。
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